国際離婚相談(カウンセリング)|横浜の離婚相談ダイレクト便
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国際離婚の特殊性
国際結婚を解消する国際離婚は複雑です。
国際離婚は、日本人と外国人との離婚、外国人同士の日本での離婚の場合に分類できます。
また、日本人と外国人配偶者との国際離婚は、夫婦がともに日本に居住している場合と片方が現在日本に 居住していない、双方とも外国に居住の場合があります。
外国人同士の日本での国際離婚では、国籍が同じ場合、国籍が同じでも、アメリカのように州が異なると適 用する州法が違う場合、当事者の宗教によって適用する法律の異なる国の場合、離婚禁止国である場合とうが問題になります。
国際離婚では、日本での協議離婚の効力を認める国もありますが、国によっては協議離婚、調停離婚の効 力を認めず、裁判離婚もしくは裁判所が関与した離婚手続きしか認めない場合もありますので、事前の調査が欠かせません。
また、国際離婚では、外国の裁判所による離婚判決の日本での効力が問題になることもあります。
夫が米国人で米国に居住していて、妻は日本人で日本に居住しているときに、夫が米国で国際離婚裁判を 起こし、離婚を認める判決が出たときにこの判決の効力が問題になることがあります。
国際離婚の場合に、日本で、夫婦関係の紛争を解決したいときに問題となる点は二つあります。
@日本の裁判所がこの国際離婚事件を処理することができるのか、処理することが妥当かです。
これは、国際裁判管轄権の問題です。
国際離婚では、原則として被告の居住する国の裁判所に裁判を起こすこととなっていますので、夫が米国に居住する米国人で、妻が日本へ子供を連れて帰国しているときに、この妻は日本の裁判所で離婚の訴訟を起こせるかが問題になります。
A国際裁判管轄権が日本にあり、日本の裁判所で調停や裁判ができる場合に、手続きは日本の法律によりますが、この事件に適用する実体的な法律はどの国の法律によるべきかです。
法例という法律は、準拠する法律について定めていいます。
国際離婚は日本人同士の国内の離婚に比べ今ひとつ複雑です。
昨今問題となっている国際離婚は、日本人男性が国際結婚斡旋業者の斡旋で外国人女性と国際結婚した場合です。
国際花嫁が日本に着いてから数日で姿をくらまし、行方不明になったりするケースです。
ご相談の件数から見て、かなりの数の日本人男性が偽装国際離婚の被害にあわれているようです。
国際離婚では、子の監護権、親権が争いとなるケースがあり、国際間にまたがるだけに離婚問題を一層紛糾させる要因となります。
離婚後の紛争もあります。
日本で国際離婚後に、外国人元配偶者が子供を連れて本国に帰国したときに、面接交渉権はどうすべき か、外国人の元夫が本国に帰国し養育費を支払わないときにどうしたらよいのか等の問題も出てきます。
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