養育費|横浜の離婚相談ダイレクト便
夫と妻は離婚すれば、夫婦関係は解消し法律的には無関係になります。
しかし、それぞれの親と子の関係は、両親が離婚しても解消することはありません。
子供を扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚しても双方がその収入に応じて子供の養育費を分担する義務があります。
離婚時には、夫婦のどちらか一方が親権者となり子供の監護養育(身の回りの世話をし、監督し教育すること)を行います。
親権者にならなかった方は、養育費(子供の生活費、教育費、医療費等)を親権者となった方に支払うことになります。
■相手が再婚した場合、養育費は誰が負担するのでしょうか?
養育費を貰っている方が誰か第三者と再婚した場合、養育費を減額したり、中止することができるのでしょうか。
この場合、その子が第三者と養子縁組をしていると事情が変わってきます。
子供が養子縁組で再婚相手の養子になりますと、父子関係ができますので、原則として 第一次の扶養義務者は一緒に生活している養父と実母にあります。
■養育費は一旦取り決めても、事情が変わったら金額の変更は可能です。
事情変更とはどういう場合が該当するでしょうか。
養育費の取り決めをしても約束支払う人は3割位と言われています。
対策としては、次のような方法があります。
履行勧告
家庭裁判所に調停調書に記載したことが守られていないことを申立てします。
必要なら調査官が事情の調査を行い、不履行の相手にきちんと履行するよう家裁が勧告します。
素直に履行勧告に債務者が従えば良いのですが、履行勧告を無視したときには残念ながら強制力がありません。
履行命令
家庭裁判所で決められた養育費の支払の金銭についての債務不履行の場合に、家裁が相当の期間を定めて期間内に履行を命じる制度が履行命令です。
この履行命令が出された後正当な理由がないのに債務を履行しないときは、10万円以下の過料の支払が命じられます。
間接的ですが多少強制力があります。
強制執行
履行勧告や履行命令でも支払わないときには、調停調書に基づいて強制執行の手続きを地方裁判所にとることができます。
この強制執行手続きにより地方裁判所は相手側の財産や給料を差押えることによって、養育費を強制的に取り立ててくれます。
(協議離婚をする場合に、養育費の支払い義務につき公正証書にしておけば、もし、養育費の支払いが将来履行されないときには強制的に取立てができます)
具体的には、強制執行で相手の資産とか相手の勤務先の会社の給料を差し押さえることになります。
給料の差し押さえについては手取額の2分の1までなら可能です。
強制執行については、不払いの養育費について毎月の給料の差し押さえが面倒でまた費用倒れとなりかねず、泣き寝入りするケースが多いと問題点が 指摘されていました。
このため、一部の養育費の不履行があった場合に将来の養育費についても給料を差し押さえできるように法律が改正されました。
強制執行の方法
裁判の判決、調停の調書、公正証書とかは養育費と言う債権が存在することを公に証明しています。
これを「債務名義=さいむめいぎ」といいます。
債務名義があれば、地方裁判所に「債権差押命令申立書」を提出して強制執行の手続きが取れます。
相手の勤務先を明らかにし、給料からいくら、ボーナスからいくら差し押さえるかも申立書に記入します。
給料、ボーナスからそれぞれ所得税、住民税、社会保険料等を控除した残額が66万円以下のときは、その二分の一、66万円を超えるときはこれから33万円を差し引いた額まで差し押さえできます。

