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士別テニス協会の会則と役員名簿( 2011〜2013年度)です。










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第1章  総   則    
(名称・事務所)  
第1条  本会は、士別テニス協会と称し、事務所を士別市に置く。
(目 的)
第2条 本会は、テニスの普及と発展及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。
 (1) テニスの普及及び指導    
 (2) テニス競技会の開催及び他協会の開催するテニス競技会への参加   
 (3) テニスの技術力向上      
 (4) (財)士別体育協会に加盟し、(財)北海道テニス協会に所属する。     
 (5) その他本会の目的を達成する為に必要な事業  
       
第2章  会   員
(種類・資格)
第4条 本会会員の種類及び資格は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 士別地区もしくはその近郊に在住する者 
 (2) ジュニア会員 満18才以下の学生(大学生は除く)
 (3) 準会員 上記以外の者で理事会の承認を得た者 
 (4) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は法人
(入会金・年会費)
第5条  入会金及び年会費は定期総会において決定し、所定日までに会計に納入する。
                                (入会金・年会費及び納入の所定日は細則に規定)
(入会・休会・退会・除名)
第6条  入会・休会・退会は所定の手続き(細則に規定)をとり、理事会の承認を得なければな らない。又、著しく会則に違反し、運営に支障をきたす行為があったときは、理事会の決議に よって除名することができる。
第3章  役   員
(役 員)
第7条 本会には次の役員をおく。
 (1) 理 事  20名以内(内会長1名・副会長2名・常務理事若干名)      (2) 監 事  2名
(役員の選任及び解任)
第8条 役員は、総会において選任及び解任される。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選で決める。
(理事の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本会の業務を分担して処理する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。
(監事の職務)
第10条 監事は、本会の会計及び理事の業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。    
第4章  名誉会長・顧問
(名誉会長・顧問)
第12条 本会に名誉会長並びに顧問を置くことができる。
2 名誉会長・顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長・顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第5章  会   議
(総会及び招集)
第13条 定期総会は、年1回会長がこれを招集し、会員の過半数の出席をもって成立する。    
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、会員の1/3以上の請求があったときに招集しなければならない。
(総会の議長と決議)
第14条 総会の議長は、会長又はその指名するものが行い、議事は出席者の過半数によって決 める。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算    (2) 事業報告及び収支決算     (3) 役員の選任及び解任
 (4) 会則の改廃      (5) その他特に必要な事項
(理事会の構成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の構成)
第17条 理事会は、会長が必要と認めたとき、あるいは理事の1/3以上、又は監事から請求があったときに招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長と決議)
第18条 理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数によって決める。可否 同数の時は、議長の決するところによる。 
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会は、次の事項を審議、決議する。
 (1) 総会の決議事項の実施      (2) 総会への予算・決算、事業計画の提出 
 (3) 本会則の実施に必要な細則の決定
(専門委員会)
第19条 本会の業務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の運営に関する事項は、理事会において別に定める。   
第5章  会   計
(経費の支弁)
第20条 本会の事業遂行に要する経費は、次に掲げる経費をもって支弁する。
 (1) 会    費    (2) 入 会 金    (3) 助 成 金     (4) 参 加 料     (5) そ の 他
(事業計画及び収支予算)
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の承認をえて、総会に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第22条 本会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後遅滞なく理事会の承認及び監事の監査を受け、総会に提出しなければならない。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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会   長       佐 藤 元 信
副 会 長       浜 本 淳 司     ・     小 林 康 夫 
常任理事 [事務局長]
      中 村 静 裕
[会計担当]
      工 藤 典 子
理   事       鈴  木  敏  雅  ・  水 田 一 彦  ・  森   悠 亮
      川 原 正 樹  ・  名 和 里 美  ・  山 根 昌 美
      
監   事       川 上  巌  ・  須 田 和 博
顧   問       尾 本 信 三  ・ 渋 谷 法 仁

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委 員 長           水 田 一 彦             
副委員長      櫛 谷 拓 実
委   員      中 村 静 裕 ・ 佐 藤 元 信 ・ 小 林 康 夫
     工 藤 典 子 ・ 
委 員 長      森   悠 亮
副委員長      氏 家 崇 志
委   員      小 林 康 夫 ・ 小 林 真 弓 ・ 川 原 正 樹
     山 根 昌 美  ・  
斉 藤 貴 郁  ・  







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