| 第1章 総 則 |
(名称・事務所)
第1条 本会は、士別テニス協会と称し、事務所を士別市に置く。 |
(目 的)
第2条 本会は、テニスの普及と発展及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事 業)
第3条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) テニスの普及及び指導
(2) テニス競技会の開催及び他協会の開催するテニス競技会への参加
(3) テニスの技術力向上
(4) (財)士別体育協会に加盟し、(財)北海道テニス協会に所属する。
(5) その他本会の目的を達成する為に必要な事業 |
| 第2章 会 員 |
(種類・資格)
第4条 本会会員の種類及び資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員 士別地区もしくはその近郊に在住する者
(2) ジュニア会員 満18才以下の学生(大学生は除く)
(3) 準会員 上記以外の者で理事会の承認を得た者
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は法人 |
(入会金・年会費)
第5条 入会金及び年会費は定期総会において決定し、所定日までに会計に納入する。
(入会金・年会費及び納入の所定日は細則に規定)
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(入会・休会・退会・除名)
第6条 入会・休会・退会は所定の手続き(細則に規定)をとり、理事会の承認を得なければな
らない。又、著しく会則に違反し、運営に支障をきたす行為があったときは、理事会の決議に
よって除名することができる。 |
| 第3章 役 員 |
(役 員)
第7条 本会には次の役員をおく。
(1) 理 事 20名以内(内会長1名・副会長2名・常務理事若干名) (2) 監 事
2名 |
(役員の選任及び解任)
第8条 役員は、総会において選任及び解任される。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選で決める。 |
(理事の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本会の業務を分担して処理する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。 |
(監事の職務)
第10条 監事は、本会の会計及び理事の業務執行の状況を監査する。 |
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
| 第4章 名誉会長・顧問 |
(名誉会長・顧問)
第12条 本会に名誉会長並びに顧問を置くことができる。
2 名誉会長・顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長・顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 第5章 会 議 |
(総会及び招集)
第13条 定期総会は、年1回会長がこれを招集し、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、会員の1/3以上の請求があったときに招集しなければならない。
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(総会の議長と決議)
第14条 総会の議長は、会長又はその指名するものが行い、議事は出席者の過半数によって決
める。可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
(総会の議決事項)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算 (2) 事業報告及び収支決算 (3) 役員の選任及び解任
(4) 会則の改廃 (5) その他特に必要な事項 |
(理事会の構成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の構成)
第17条 理事会は、会長が必要と認めたとき、あるいは理事の1/3以上、又は監事から請求があったときに招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。 |
(理事会の議長と決議)
第18条 理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数によって決める。可否
同数の時は、議長の決するところによる。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会は、次の事項を審議、決議する。
(1) 総会の決議事項の実施 (2) 総会への予算・決算、事業計画の提出
(3) 本会則の実施に必要な細則の決定 |
(専門委員会)
第19条 本会の業務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の運営に関する事項は、理事会において別に定める。 |
| 第5章 会 計 |
(経費の支弁)
第20条 本会の事業遂行に要する経費は、次に掲げる経費をもって支弁する。
(1) 会 費 (2) 入 会 金 (3) 助 成 金 (4)
参 加 料 (5) そ の 他 |
(事業計画及び収支予算)
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の承認をえて、総会に提出しなければならない。
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(事業報告及び収支決算)
第22条 本会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後遅滞なく理事会の承認及び監事の監査を受け、総会に提出しなければならない。 |
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |