訳注
(1)「12名の」という異読もある。
(2)聖アウグスティヌスの戒律のこと。
(3)< >は、1220年に溯る。
(4)興奮した精神を鎮静化させるために体内の血を抜き取ることが、中世に行われた。これを瀉血と言う。
(5)「最初の合図を聞いたなら、諸兄弟は起床し」という異文がある。
(6)主の祈りの冒頭の言葉。「我らの父」という意味。
(7)信仰宣言のこと。「我は神を信ず」。
(8)栄唱のこと。「栄光は父に」。
(9)栄唱の後半部の冒頭の言葉。「(はじめにありし)如く」の意。
(10)「ミサにおける最初の祈願のときと、聖体拝領後にも」という異文がある。
(11)ザカリアの祈りの冒頭句。「ほめたたえよ」。
(12)栄光の賛歌。「天のいと高き所には神に栄光」。
(13)「我らの願いを聞き入れてください」という意味。
(14)「我は信ず」という意味。信仰宣言の冒頭語。
(15)「人となり給えり」という意味。信仰宣言の一部。
(16)「聖マリアよ」の句で始まるマリア賛歌。
(17) 「めでたし聖なるおん親」という句で始まるマリア賛歌の冒頭句。
(18)「聖霊来り給え」という句で始まる、仕事を始めるときの公式の祈り。
(19)ミサ聖祭の奉献文の直前に唱えられる感謝の賛歌の冒頭句。「聖なるかな」である。
(20)ミサ聖祭の平和のあいさつの直後に唱えられる平和の賛歌の冒頭句。「(神の)子羊」である。
(21)「汝ら来れ」という祈りの言葉の冒頭語。
(22)「栄光」という意味。旧約聖書の賛歌、特に詩編を共唱した後に唱える栄唱の冒頭語。
(23)詩編第148番の冒頭句。「諸々の天から主をほめたたえよ」。
(24)聖霊の働きをたたえる「貴重な」という言葉で始まる祈り。
(25)「師よ、我らにあなたをたたえさせてください」という言葉の冒頭句。
(26)聖アウグスティヌスの戒律のこと。
(27)「あるいは福音」という句が欠けている異文もある。
(28)「戒律に基く規律によって」という意味。
(29)「神の助けが常に我らのもとにありますように」の冒頭句。
(30)「祝福し給え」という意味。
(31)「主よ」という意味。
(32)文字通りに訳せば、「分配するのをよしとしてください」となる。
(33)Ad te, [Domine,] levavi animam meam. Deus meus, in te confido, non erubescam.「主よ、私はあなたに私の魂をお捧げします。私の神よ、私はあなたに信頼します。私は恥じ入ることはありません」という非常に美しい詩編の一節である。教会は四旬節の朝課に、この句を唱える(聖母マリアの小聖務日課)。
(34)「深い淵から」で始まる詩編の一節。教会は毎晩、終課においてこの詩編を唱えて眠りに就く(聖母マリアの小聖務日課)。
(35)ギリシア語のローマ字訳で、意味は当然「主よ、あわれみ給え」。ラテン語ではDomine Miserereとなる。
(36)主の祈りの冒頭句。既出。
(37)左から順に、「教皇聖下のために祈りましょう」、「あなたのしもべたちをお救いください」、「彼らが平和の内に安らぐことができますように」という意味である。
(38)左から順に、「全能永遠の神よ。あなたは…をお造りになり」、「差し伸べてください」、「信じる者たちの神よ」という意味である。
(39)「主よ我らに示し給え」という意味。
(40)お馴染みの「主は皆さんとともに」の句。
(41)「すべての民よ、主をほめたたえよ」という意味の詩編の冒頭句。
(42)「私たちの感謝を」という意味。
(43)「私たちの助けを」という意味。
(44)claustrum:修道院の禁域のことである。
(45)すなわち、勉学の妨げになるほど長くならないように。信心の妨げになるほど複雑難解なものとならないように、ということ。
(46)< >に挟まれた段落を第2部第37章の末尾に置いている写本もある。
(47)日曜日から数えて6日目の金曜日のこと。
(48)Quatuor Temporum:教会暦の四季の初めに断食と節制を行う日。水曜日と金曜日と土曜日の三日。
(49)修道院の聖務日課を愛している者にはお馴染みであろう。九時課とは、午後三時ごろの祈りである。
(50)この句は1236年の制限である。なお、「待降節の期間を除いて」という異文もある。
(51)「打たなければならない」という異文もある。
(52)Benedicta
(53)特定の機会に修道者に許された三皿目の料理。通常は、第8章で規定されているように二皿の料理しか許されない。
(54)この項は1236年のものである。
(55)「師よ、祝福をお与えください」の冒頭の言葉。
(56)「静かな夜を」という意味。
(57)「汝らはたたえよ・祝福せよ」という意味。
(58)「すべての善きものの惜しみない与え主」という意味。
(59)「われわの助けを」という意味。
(60)「兄弟たちよ、汝ら節度を保て」という意味。
(61)「天の父よ」と「我は神を信ず」の意味。既出。
(62)訳者による補足。
(63)「聖アウグスティヌスの戒律」を参照せよ。
(64)以下の番号と改行は訳者による。
(65)この「尊大な目付き」という語句の典拠は、たぶん聖書であろう。
(66)「これらの賜物を与えてくださった神はたたえられよ」というような意味。詩編の言葉であろう。
(67)「神とみなさんとの憐れみを」という意味である。
(68)「(ことを)始められた主ご自身が、必ずそれを完成なさる」という意味。
(69)stabilitas
(70)communitas
(71)obedientia
(72)この一文は、1242年に削除された。
(73)文脈上、既に司祭の叙階を受けた修練者をさすのではなく、聖職志願の修練士をさしている。
(74)文脈上、助修士志願の一般信徒の修練士をさしている。
(75)「わたくしNは誓願を宣立し、神と聖マリア、およびあなた説教者会総長Nと、あなたの後継者たちとに対して約束します:わたくしは、聖アウグスティヌスの戒律と説教者会の諸兄弟の会則とに従って、あなたとあなたの後継者たちとに、死に至るまで従順であることを約束します」。
(76)「わたくしNは誓願を宣立し、神と聖マリア、およびあなた当地の院長N、説教者会総長Nの代理とその後継者たちとに対して約束します:わたくしは、聖アウグスティヌスの戒律と説教者会の諸兄弟の会則とに従って、あなたとあなたの後継者たちとに、死に至るまで従順であることを約束します」。
この誓願式文は、1220年ないしは1221年に溯る。
(77)修道士が服の上に着る無袖肩衣。
(78)disciplina:刑罰としての「鞭打ち」とも訳せる。
(79)第2項は1236年に溯り、それ以前は、「院長は食事の時、話すことができなければならない」の一文に尽きていた。
(80)「我を憐れみ給え」という意味。
(81)主祷文の冒頭句である。「我らの父よ」という意味。
(82)原語はscandalizaveritで、「憤慨させる」という意味も含んでいる。
(83)cappa
(84)pellicium:これは、全身の暖を取るための丈の長い皮革製の衣類を意味する。羊の皮は、当時、比較的安価であった。
(85)tunica
(86)冒頭からここまで、以下のような異文がある。
王侯たちの家(domus regum)にいる者たちは、柔らかい物を着用する。俗世を棄てた[聖職者たちには]、荒く粗末な衣服が相応しい。それ故、我々は、ズボン下(femoralia)を除いては、亜麻布を使ってはならない。しかし我々の着用する羊毛の衣服は、繊細過ぎてもいけないし、その外側を刈り込んであってもいけない。それは、戒律に言われていることが成就するためである。すなわち、「あなた方の衣服は目立つものであってはならない。衣服によって喜ばれようとせず、品行によって喜ばれるようにしなさい」、とある。また、羊皮製品と共に二つの貫頭衣を着るだけで、兄弟には充分である。羊皮製品は、貫頭衣で覆わなければ、決して着てはならない。ただし兄弟が、羊皮製品の外掛け(superpellicium)とアルバ(alba)を着ている場合は、この限りではない。羊皮製品は、外に見えないように、貫頭衣よりも短くなければならない。
(87)「貫頭衣の丈は、足首を超えてはならない」という異文もある。ただし「貫頭衣」は、本文中では複数形であるが、この異文中では単数形である。
(88)頭部を広く剃り上げて、修道者らしくしなさいということである。
(89) rasura et tonsura
(90)この章の段落分けは、訳者による。
(91)responsorium vel antiphona
(92)conventus
(93)corporale:コルポラーレ、ミサのとき、聖盃と聖体皿と置く正方形の麻布。
(94)calix:カリス、キリストの御血を受ける盃である。
(95)patena:パテナ、キリストの御体を受ける皿である。
(96)stola:ストラ、首に回して前に長く垂らす飾り帯。
(97)manipula:ミサの際に聖職者が左腕に掛ける比較的短い飾り帯。
(98)si ad Gloriam primi psalmi non affuerit...;一時課の詩編の栄唱(詠唱)に欠席することであろうか。
(99)この第34項は、1241年に第22章から、ここに移された。
(100)第39項は、1242年に、第22章からここに移された。
(101)「一つないしは二つの詩編を科す。あるいは、告白集会を司会する者のよしとする数の詩編を科す」という異文もある。
(102)「出入りしている間」という異文もある。
(103)「すべての者たちの足下にひれ伏して」の代りに、「一人ひとりの足下に」と読む異文もある。
(104)訳者の手元にある写本では、「自分に与えられた物として」という語句はイタリック体になっている。それは、聖書ないしは聖アウグスティヌスの戒律からの引用であろう。
(105)「その者を説諭し矯正するために管区長を呼ばなければならない。あるいは、視察官がその教会を視察に来たとき、事由を明示的に知らせなければならない」という異文もある。
(106)Cf.Tt.3,10;1 Jn.5,16.
(107)definitores
(108)predicatores generales
(109)この規定は1236年以前のもの。これ以降は、誓願を宣立してから三年後となった。すなわち「本修道会に入会してから三年後に」という異文がある。
(110)1242年に溯る。
(111)第1項は、1228年に絶対に撤回不可能なものとして宣言された。
(112)第2項は、1228年に溯る。
(113)この一文の欠けている写本もある。
(114)第2項は、1228年に撤回不可能なものとして宣言された。
(115)「犯罪」という言葉は、1236年の修正。以前は、「異端」という言葉であった。
(116)singuli cum singulis ad hoc idem electis;この語句は曖昧である。cum singulisを「一名の兄弟」と解釈すれば、それは、管区長の「補佐官(socius)」を意味し、< >は、この章の残りの部分と同様に、1228年に溯りうる。しかし「諸兄弟」と解釈すれば、それは、選挙権を有する二名の有権兄弟をさすことになり、< >は、1241年に溯ることになる。この年、上記の四つの小管区は、他の大管区と同格となった。
(117)聖霊降臨日から数えて二日目、すなわちその翌日の月曜日のことである。
(118)「法規に適った様式で」:これは、1236年に溯る。以前は「以下に定める様式に従って」となっていた。
(119)1236年に由来する。
(120)1236年以前には、もっと多くの規定があった。たぶんそれは、賛否同数になった場合の規定であろう。
(121)聖霊降臨日から数えて第四日目の水曜日のことである。
(122)< >は、1236年に溯る。
(123)predicatores generales
(124)1241-42-43年に削除された。
(125)1220年に溯る。
(126)第4項は、1236年に溯る。
(127)第5項は、1236年に溯る。
(128)第2項は、1236年に溯る。
(129)聖霊降臨日から数えて、第二日、すなわち月曜日のことである。
(130)1220年に溯る。
(131)すなわち、水曜日。
(132)「(主よ)あなたの霊を遣わし給え、しかして(よろずのものは)造られん」。始業の祈りの一部で、現在でも教会は唱えている。
(133) communis absolutio
(134)「深い淵から」で始まる詩編の冒頭句。既出。
(135)1220年に溯る。
(136)第2項は、1220年に溯る。
(137)1220年に溯る。
(138)maior prelatus
(139)1220年に溯る。
(140)domus:「家」とも訳せる。次項では「家」と訳した。
(141)1236年に溯る。
(142)1236年に溯る。
(143)この一文は、1236年に溯る。
(144)第3項は、1236年に溯る。
(145)第1項は、1220年に溯るが、1228年に絶対に撤回不可能なものと宣言された。
(146)第1項と第2項は、1228年に溯る。
(147)quaterni:直訳すると「四つ折り雑記帳」ということになろう。
(148)第1項は、1220年に溯る。
(149)ここで、言われている三冊の神学の書物とは、大食漢ペテロPierre le Mangeurの『スコラ学史』(1170年刊。聖書の啓示の通俗的な便覧で、神学概論の第一段階をなす)と、ペトルス・ロンバルドスの『命題集』(1150年頃刊。組織神学の提要で、聖なる諸学の第二段階をなす)と、高等神学研究の道具をなす聖書本文とその註解書である。
(150)studium Parisius
(151)1220年に溯る。
(152)celle:「修室」とも訳せる。
(153)publicus doctor
(154)第2項は、1236年に溯る。
(155)officium predicationis
(156)第3項は、1220年に溯る。
(157)この「普遍的令状」という語句は、1240-41-42年に削除された。
(158)第2項は、1220年に溯る。
(159)Ps.72,9;この「口を天に向けて」という句は、当時流布していた表現で、教会の高位聖職者を裁いたり、彼らの管轄権を侵害した人々を厳しく批難するために用いられた。
(160)第1項は、1220年に溯る。
(161)fratres viatores
(162)「万事に付けて」という句は、1242年に削除された。
(163)第1項、第3項、第5項、第6項は、1220年に溯る。
(164)フランシスコ会士たちのことであろうか。
(165)既出第33章第3項をここに置いている写本もある。
(166)第11項を第35章第4項にに置いている写本もある。
(167)既出第28章第3項をここに置いている写本もある。
(168)後出第35章第5項をここに置いている写本もある。
(169)既出第1章第1項に置かれた条文をここに置いている写本もある。
(170)既出第17章後半に置かれた条文をここに置いている写本もある。
(171)既出第1章第5項をここに置いている写本もある。これは1236年に溯る。
(172)原語は、solariumで、「日時計」を意味する。しかし文脈上、「時計台」の意味には取れない。
(173)第1項は、1220年に溯る。
(174)fideicommisarii
(175)depositarii
(176)「家」といっても、修道者たちの住む家のことである。既出。「準修道院」と訳されるときもある。
(177)この第4項を、既出第34章(第11項)に置いている写本もある。
(178)この第5項を、既出第34章(第13項)に置いている写本もある。
(179)特別に委任された総会参加者であろう。
(180)この第36章を、第22章に置いている写本もある。
(181)第37章は、1220年に溯る。
(182)第6項を第1部第4章の末尾に挿入している写本もある。