第10章 寝台

我ら諸兄弟は、厚い敷物の上に寝てはならない。ただし寝るための敷物として、藁やそれに類する物を手に入れることができない場合は、その限りではない。貫頭衣を着け、股引を履き、帯を締めて寝なければならない。諸兄弟は、藁の上や羊毛のござの上また藁布団の上に寝ることが許されなければならない。

<しかし家の外では、主人を煩わせないように、供されるがままの寝台に横たわることができるようにしなければならない。しかし厚い敷物を頼んでしまった者は、パンと水で一日断食しなければならない。

[職務上](62)一般に寛容される総会長を除いて、何人も横になるための特別な場所を持ってはならない。ただし物事の慣習による場合はこの限りではない。しかし読師らについては、長上の裁量に従って配慮されなければならない。>