第14章 修道志願者

我々のところに来て受け入れられる者らは、長上ないしは古参者らの裁定する日時に、集会に案内されなければならない。連れて来られたら、彼らは、集会の真中でひれ伏さなければならない。何を求めているかと長上に尋ねられたら、彼らは、Misericordiam Dei et vestram(67)と答えなければならない。長上の命令に従って彼らが立ち上がったら、長上は本修道会の厳しさを明らかにし、彼らの意思を問わなければならない。彼らが、すべてのことを守り、かつ俗世を棄てる所存であると答えたら、長上は最後に、Dominus qui cepit, ipse perficiat(68)と言わなければならない。そして在院者は、Amenと答えなければならない。この時、彼らは、世俗の衣服を脱ぎ、修道服を着衣することによって、この集会において我々の会に受け入れなれなければならない。しかしながら、彼らが長上とその後継者らとに対して堅忍不抜(69)と共同生活(70)および従順(71)とを誓う前に、試修の期間が設けられなければならない。

 

2 <婚姻を絆に結ばれている者か、隷従者か、負債を負っている者か、別種の誓願に拘束されている者か、病気を隠している者か否かを問うことなしに、何人も受け入れてはならない。別の修道会に属している者は、管区会議あるいは総会議によって承認されない限り、受け入れてはならない。シトー会士は、教皇聖下の特別の許可がなければ、入会を認めてはならない(72)。修道院長は、集会参加者全員の同意あるいは過半数の同意を求めかつ獲得しない限り、如何なる者も助修士として受け入れてはならないし、何人も参事会員として受け入れてはならない。

18歳未満の者を決して受け入れてはならない。

 

他方、各修道院いおいては、集会の共通の合議に基づいて、3名の有能な諸兄弟が選出されなければならない。彼らは、受け入れ予定者の品行と知識を注意深く審査し、その審査結果を院長と集会に報告しなければならない。ただし、受け入れ予定者を受け入れるべきか否かの判断は、院長と集会とに留保される。>