第15章 試修の期間
1 我々は、志願者が本修道会の厳しさを体験し、かつ諸兄弟がその者の品行を知るようになるために、試修の期間を6ヵ月、あるいは長上の判断に従ってそれ以上と定める。ただしその者が成熟し分別のある人間であって、上述の試修期を放棄したいと望み、かつ修道誓願に身を委ねることを切に望んだ場合は、この限りではない。
2 <同じく、修練者は誓願の前に数々の負い目から解放され、かつその他すべてのものを院長の足下に置いて、すべてのものから解き放たれなければならない。
3 同じく、特に指定のある書籍の使用は如何なる修練者にも認めてはならない。また修練者は、書籍を取り上げる者や書籍の保管を委託された者に対して憤慨してはならない。
4 同じく、我ら諸兄弟みな、各自に託された物をすべて、毎年一年に一度、各自の長に提出し説明しなければならない。かつそれらの物の処置は長上に留保される。
5 同じく、修練者は、その試修期間中に、詩編の朗唱と聖務日課とを熱心に学ばなければならない。
6 同じく、修練者の告解が誓願の前に為されなければならない。かつ修練者は、告解の様式その他について入念に教えられなければならない。
7 同じく、修練者は集会に参加してはならない。また、快適に守ることができるとしても、共同寝室で他の諸兄弟と一緒に寝てはならない。しかし彼らの指導者は、集会外で彼らの罪を聴き、かつ彼らに良風についてできるだけ熱心に教え、愛を以って矯正しなければならない。
8 同じく、修練者は、年度内は、聖職者であれ(73)平信徒であれ(74)、止むを得ぬ理由のある場合を除いて、遠隔の場所に派遣されてはならず、何らかの職務に従事してはならない。かつ、自分らの衣服を誓願前に取り替えてはならない。また彼らは、誓願前に叙階されてはならない。>