第17章 沈黙

我ら諸兄弟は、修道院の回廊、共同寝室、独居房、食堂および諸兄弟の礼拝堂において沈黙を守らなければならない。ただし静粛を保ちながら手短に話す場合は、この限りではない。しかし他の所では、諸兄弟が特別の許可によって話をできるようにしなければならない。

 

しかし食事の時は、院長もその他の者らも、外にいようが内にいようが沈黙を守らなければならない。ただし、彼らの内の上級者の一人、ないしはこの上級者が自分の代わりに話すことを委託したその他の者を除く。委託した上級者はこの場合、沈黙しなければならない。もしも誰かがこの沈黙を故意に破り、あるいは話をする許可を与えてしまった場合、その者は免赦のない限り、一回の昼食時に水だけを飲まなければならない。そして同じく告白集会のときに、皆の前で懲罰(78)を一回受けなければならない。しかし床に臥している病人らは、これらの者から除外される(79)

 

床に臥していない病人らは、昼食から晩の祈りまで沈黙を守らなければならない。終課終了後の合図の後も、同様にしなければならない。瀉血した者らも、各自が瀉血をした最初の日から、同様に同じことを守らなければならない。

 

沈黙の違反に対する償いは次の通り。初回はMiserere mei(80)Pater noster(81)。第二回目も同じようにこれが唱えられなければならない。三回目には懲罰を受けなければならない。更にこれは、第四回目、第五回目も同様であり、第六回目も同様にしなければならない。しかし第七回目の違反に対しては、一日だけパンと水による節制を、地べたに座って行わなければならない。ただしこれは昼食のときであって、夕食のときではない。七回目を超えた場合は、その回数を計算せず、また初めから計算し始める。そして上述のことは、二つの告白集会の間のこととして理解し、ある告白集会から計算を始めて、次の告白集会までの違反を計算する。これらの懲罰は終課の後、個人的に、あるいは他の兄弟らと一緒に、受けることができなければならない。しかし告白集会が開かれているときに、(受けるべき刑罰で)何か残っているものがあれば、そこでそれを受けなければならない。