第21章の2 中罪
26.御告げの祝日の前日と主のご降誕の祝日の前夜の集会の開催に出席するのを怠って、我々の贖いの夜明けを告げるこの前夜に、心と体をもって贖い主なる神に感謝を捧げなかった場合。
27.聖歌隊席にいるのに、聖務日課に専心せず、落ち着きのない目と修道者らしからぬ場違いの挙動で、ふしだらな心を表わしてしまった場合。
28.定められた時間に講義の準備をしなかった場合。
29.共通の定めを等閑にしたり、共通の同意によって定められたこと以外のものを勝手に歌ったり読んだりした場合。
30.聖歌隊席で笑ったり、他の人々を笑わせてしまった場合。
31.集会や軽食に来なかったり、共同の食事に出なかった場合。
32.旅路から戻ったその日に、祝福を受けることができるのに、それを怠った場合。あるいは、近所に行くならいざしらず、祝福なしで修道院を出て、一夜以上外泊した場合。
33.告発を受けた者が、その同じ日に、仕返しをするために告発した者を敢えて告発した場合。
34.告発する者が、自分の軽率な判断で(相手を)裁いてしまった場合(99)。
35.世にあるごとく口先だけで誓いを立てて、あることを否定したり断言したりした場合。
36.破廉恥な話しをしたり、虚言を吐いた場合。あるいはもっと悪いことに、そのような悪癖を持った場合。
37.職務を託された者らの誰かが、自分の職務を何らかの点で怠っているのが見出された場合。たとえば:院長が修道院の管理において、指導者が教授において、修学生が修学において、筆写生が筆写において、聖歌隊員がその歌唱の職務において、調達係が外的な物資の調達において、衣類係が衣類の調達と保管そして修繕において、病者の看護人が病者の看護と世話および死者のための必要な奉仕において、またその他の人々が然るべく課せられた自分の職務において。
38.通りや町を歩きながら、空しいものをじろじろと頻繁に見た場合。
39.他の兄弟に与えられたあるいは譲られた衣服やその他のものを、その兄弟の許可なく着服した場合(100)。
40.定められた日時に、他の者らと共に講義を聴くべきなのに、出席しなかった場合。
41.[矯正のための懲罰として]一つないしは二つの詩編を科す。あるいは、長上の適切な裁量に従って、詩編と共にその他の罰、あるいはさらにそれ以上を科す(101)。