第21章 小罪

小罪は、次の通り(90)

1. 合図が与えられたら、速やかにすべてのことを止め、戒律に従って整然とかつ静粛に教会に来なければならないのに、修道院の囲いの中や修道院の外の近隣でいつまでもぐずぐずしている場合。

2. 自分に課せられた朗読ないしは歌唱の職務を入念に果たさなかった場合。

3. 答唱句や交唱句(91)を下手に唱えて、聖歌隊を困惑させた場合。

4. 聖歌隊席で下手な朗読や歌唱を行って顰蹙を買ったのに、直ちに皆の前で卑下しなかった場合。

5. 然るべき時間に修道院の集会(92)に来るのを怠った場合。

6. そこで何らかの騒動や騒ぎを起こした場合。

7. 食卓や教会に他の人らと共に来なかった場合。

8. 共同剃髪式に出席しなかった場合。

9. 共同寝室で何らかの騒ぎを起こした場合。

10.許可を得て回廊の外に出たが、外で長居をした場合。

11.聖体布(93)や、聖盃(94)を運び聖体皿(95)を包むのに適した亜麻布、襟垂帯(96)や腕巾(95)をぞんざいに放り投げた場合。

12.自分の衣服や書籍を定められた場所にきちんと秩序正しく置かなかったり、ぞんざいに扱った場合。

13.器具を破損したり、なくした場合。

14.飲み物をこぼした場合。

15.食事や集会あるいは軽食のときその一部を朗読しなければならない書籍を、不注意によって紛失した場合。

16.食事の朗読係に指命された者が、祝福を怠り、諸兄弟の顰蹙を買うようなことを言ったり、行ったりした場合。

17.咎められる振る舞いをしたり、人目に付くようなことをしてしまった場合。

18.飲食物を祝福もなしに摂った場合。

19.自分の長上に知らせず無許可で、親族や使者らと勝手に話をし、彼らから風聞を聞いた場合。

20.教室で講義中に寝てしまった場合。

21.禁じられている書籍を読んでしまった場合。

22.読み手や聴衆に不快の念を抱かせてしまった場合。

23.説教に行ったのに、愚かなことを語ったり、行なったりした場合。

24.下品な笑いや大爆笑、演技あるいは言葉や仕種によって、笑いを誘おうと企てた場合。

25.最初の詩編のGloriaに出席せず(98)、しかも祭壇の階段でその償いをしなかった場合。

これらの罪の一つひとつに対して、赦しを乞う者に、罰として詩編一つ(朗読)が科せられなければならない。