第22章 大罪
大罪は、次の通り。
1. 破廉恥にも俗人の聞こえる所で、他の者と口論した場合。
2. 内でも外でも、兄弟同志で喧嘩をした場合。
3. 女性のいる所を歩いているとき、女性に視線を固定した場合、あるいはその習慣を持った場合、あるいはそういう習慣を持とうと望んだ場合。
4. 意図的に嘘を言った場合。
5. 沈黙を守らぬ習慣を付けてしまった場合。
6. 自分の罪や他の人々の罪を弁護した場合。
7. 諸兄弟の間に不和の種を蒔いた場合。
8. 自分を告発した者あるいはその他の者に対して、脅しや呪い、あるいは修道者らしからぬ暴言を、悪意に駆られて浴びせ掛けた場合。
9. 他の兄弟を罵った場合。
10.既に償いを済ませた兄弟を、過ぎた罪で責めた場合。
11.悪口や中傷を行っていることろを発見された場合。
12.神父らや諸兄弟あるいは家の者らに関して、兄弟らの証言によって確認できない悪事をあげつらった場合。
13.許可も重大な必要もなく馬に乗った場合。あるいは肉を食べた場合。あるいは婦人と二人きりで、信仰や善益あるいは淑徳とは関係のないことを話してしまった場合。あるいは慣例の断食を、故なくあるいは許可なく破った場合。
14.これらの罪やこれに類する罪に対して、告発される前に赦しを乞う者は、告白集会で三つの刑罰を受け、かつ三日間パンと水の断食をしなければならない。告発された者に対しては、更にもう一つの刑罰ともう一日の断食とを加えなければならない。その他の場合については、主任司祭の裁量に従って、罪の性質に応じた詩編と償いとが科せられなければならない。
<15.宣教に派遣されたのに、院長の許可なく勝手に帰ってきたり、定められた時間を超えて外で暇取った者らも、同様の刑罰に値する。>
16.食べ物や衣服あるいはその他どんな物に対しても不平を言った者は、上述の刑罰を受けなければならない。そしてその者が不平をこぼした類の食べ物や飲み物あるいは衣服を、40日の間、慎まなければならない。