第23章 より大きな大罪

より大きな大罪は、次の通り。

1. 片意地や明白な反抗によって、自分の長上に不従順であった場合。あるいは(修道院の)内外で厚かましくも自分の長上と敢えて言い争った場合。

2. 殴った場合。

3. 重大な犯罪を犯した場合。

4. 告発されその非を認めた者は、自発的に立ち上がり、赦しを乞いつつ自分の犯罪の凶悪さを嘆きながら白状し、裸にならなければならない。そして自分の所業に相応しい判決を受け、長上のよしとするまでむち打たれなければならない。次いで、より重大な罪に対して当然与えられるべき罰に服すために、掟を受けなければならない:すなわち、諸兄弟の集まりでは、末席に位置しなければならない。実際、罪を犯すことによって悪魔の一員となることを羞じなかった者は、正気に戻るために、しばらくの間、キリストの羊らの交わりから隔離されねばならないのである。食堂においても、他の者らと一緒に共通の食卓についてはならず、食堂の中央に置かれたむきだしの食卓で、食事を摂らなければならない。そしてその者には、離れた所から、粗末なパンと水が与えられなければならない。ただし、長上が憐れみによってその他の物を充当する場合は、この限りではない。その者の食事の残りは、他の者らのと混ぜられてはならない。それは、彼が、他の者らとの交わりから隔離され、また改悛によって正気に立ち戻らない限り、天使らとの交わりをも奪われていることを思い知るためである。

定時課のとき<および食後の感謝の際には>、教会の門の前に来て、兄弟らがそこを通って出入りし終わるまで(102)、そこにひれ伏していなければならない。誰も敢えて彼に近づいたり、何かを言ったりしてはならない。しかし長上は、彼が絶望に陥らないよう、年長者らを彼の許に送らなければならない。年長者らは、彼を諭して改悛に至らせ、彼を励まして忍耐を得させ、同情によって彼を慰め、彼をして贖罪へと駆り立て、また、彼に心の謙遜さが認められるようであれば、執り成しによって彼を助けなければならない。修道院の全在院者は、これらの年長者らを支援しなければならない。長上は、彼に憐れみを施すことを拒絶してはならない。また、必要と判断される場合には、もう一度、すべての者らの足下にひれ伏して(103)、先ずは長上の足下に、ついで両側に居並ぶ者らの足下にひれ伏して、むち打たれなければならない。

この者は、このような贖罪を行っている間は、平和の口づけを与えてはならず、それを受けに来てはならない。その者が説教者である場合には、その者は説教の職務を行使してはならない。教会における何らかの職務を、その者に与えてはならない。完全な償いが済むまでは、如何なる従順も彼に課してはならない。その者が司祭ないしは助祭である場合には、その者はその職務を履行してはならない。ただし、その後、修道者に相応しい振る舞いをした場合には、その限りではない。

5. 同様に、受け取りが禁じられている諸物を、自分に与えられた物として(104)受け取った者も、償いをしなければならない。

6. 与えられた物を隠匿した場合。これは窃盗罪として断罪されなければならないと、聖アウグスティヌスは言っている。

7. あるいは肉の罪に陥ってしまった場合。我々はこれを他の罪よりも厳しく裁かなければならない。

8. もし誰かがこのようなことを修道院の外で犯した場合、彼に同行した兄弟は、彼の逸脱を矯正してもらうために、出来るだけ早く長上にそのことを知らせるよう努力しなければならない。矯正された者は、そのようなことを犯した場所に、もはや戻ってはならない。ただし、その者の振る舞いが修道者に相応しいものとなり、<総会ないしは管区会議が彼に戻ってもよいと判断した>場合は、その限りではない。しかしこの類の罪が隠蔽されていた場合には、秘密の調査を行った上で、時節とその人物とに合った償いを科さなければならない。

9. 罪を犯した者が、その罪を何らかの仕方で知った自分の同僚に告白したいと望んだ場合、この同僚の兄弟は、適当な時期が来たとき彼を告発できるという条件を付けなければ、彼の告白を受理してはならない。

10.共謀や陰謀あるいは悪意に満ちた団結によって、院長あるいは諸長上に対して公然と立ち上がった場合、それら者らは、上述の様式で償いをし、その後は、各自の階級の末席に一生涯着かなければならない。そして集会では、自分の告発と糾弾の場合を除いては、発言権を持ってはならない。更に彼らに、従順を課してはならない。

他方、諸兄弟が、長上に対して、悪意によってではなく真理において、黙認してはならぬことあるいは相応しからざることを見つけた場合、その長上の矯正のために、先ず自分らの間で、あらゆる謙遜と愛をもって、その長上を説諭しなければならない。しかしその者が頻繁に説諭されたにもかかわらず、その身を正すことを怠ったあるいは蔑ろにした場合には、<管区長>や<視察官ら>がその家を訪れたとき、事由を明示的に知らせなければならない(105)。あるいは<総会ないしは管区会議で>指摘しなければならない。