第24章 逃亡した兄弟

逃亡した者は皆、四十日以内に戻ってこなければ、破門されなければならない。他方、その身を嘆きつつ戻ってきた場合、その者は、回廊で衣服を脱いで裸となり、杖を持って集会に来なければならない。そしてひれ伏し、自分の罪を述べ、その身を貶めつつ赦しを乞わなければならない。そして長上がよしとするまで、この重大な罪の罰に服さなければならない。更に、毎主日、裸になって集会に出なければならない。この償いの期間中、修道院内では何処においても末席を占め、一週間に二日、パンと水による断食を一年間行わなければならない。またこの者は、この償いを成し遂げても、前の地位に即いてはならない。彼は、長上の判断に従って、一層下位の地位に即かなければならない。

また逃亡して、再び戻ってきた場合、その者は上記の様式で償いをしなければならない。そして前回の一年に、更にもう一年の償いの期間を加えなければならない。三度逃亡した場合は更にもう一年、四度逃亡した場合は更にもう一年を加えなければならない。ただし、この種の償いを行い、かつ集会において謙虚に哀願するすべての兄弟に対しては、長上は、彼らの償いをしかと見とめた上で、自らの裁量に従って、あるいはよしとするところに従って、彼を寛大に処するあるいはその償いを免除することができる。

逃亡中に叙階された場合、あるいは破門後にその状態で神的な祭儀を勝手に挙行した場合、その職務の執行を永久に剥奪される。ただし脱会後に、修道者に相応しい振る舞いをし、使徒座の権威によって特免が与えられた場合は、この限りではない。

 

<同様に、一度逃亡した者あるいは肉の堕落の科を明白に認めた者は、爾後、説教をしてはならない。また、その者は告解を聴いてはならない。ただし、総会ないしは管区会議によって復権された場合は、この限りではない。>