第3章 婦人の立ち入り禁止
婦人らは、教会の奉献のときを除いて、修道院の回廊
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、我々の作業場と小礼拝堂に決して入ってはならない。しかし聖金曜日には、聖務日課のときまで聖歌隊席にはいることができるようにしなければならない。しかし一般信徒らの教会では、あるいは事前に定められた外部の別の場所では、修道院長が一般信徒らのために、神についてそして霊的な事柄について話をしなければならない。