第7章 昼食
1 昼食あるいは夕食の前の適当な時間に、香部屋係は、諸兄弟が食事に遅れて来ないように、鐘を数回鳴らさなければならない。そして食事の用意ができたなら、銅鑼を鳴らさなければならない。そうでなければ用意ができるまで、鳴らしてはならない。次に手を洗ったら、院長は食堂の小さな鐘を鳴らさなければならない(51)。諸兄弟はそのとき入らなければならない。彼らが入ったら、院長は小さな鈴を鳴らし始めなければならない。これを鳴らしたら、院長は数節からなる祝福の祈り(52)を唱えなければならない。そして修道院の在院者はこの祝福を続け、それから食事にかからなければならない。しかしながら給仕人らは、下位の者らから(給仕を)始め、長上の者らの食卓へと上っていかなければならない。 <給仕人と警備係を除いて、(修道院に)いる諸兄弟の何人も、最初の食事を欠席してはならない。ただし許可がある場合は、この限りではない。また(修道院に)いる限り、二回目の食事を摂らなければならない。ただし、三回目の食事を作る義務はない。 給仕人や料理人のために三皿目の補食(53)を作ってはならない。かつそれは、在院者のために作ってはならない。ただし病気の者や瀉血した者らである場合は、この限りではない。院長は、食堂で食事をし、かつ、修道院の食餌で満足しなければならない。看護人や来訪者の接待係、また料理人やその他の諸兄弟も、同様にしなければならない。ただし、院長が何らかの理由で彼らに免除を与えて、修道院外での食事を許可する場合は、この限りではない。また院長が病気になった場合、院長は他の諸兄弟とともに医務室で治療を受けなければならない。> 院長を除いて兄弟は、三皿目の補食を(他の)兄弟に与えることはできない。しかし兄弟は、自分に与えられた料理を、左右両隣の人に三皿目の補食として与えることができる。
2 我々の家では、衰弱した人と病気の人の食事を摂ることができる場所は2つだけでなければならない。一つは肉食のため。もう一つはその他の食べ物のためである。ただし、明白な必要ないしは急を要する病のある場合は、この限りではない。同様に、その他の兄弟は、食堂ないしは来客用の家でしか食事を摂ることができない(54)。