第2部、ここに始まる。

第1章 管区会議

我々は、次のように定めた: 毎年、<イスパニア、プロヴァンシア、フランシア、ロンバルディア、ローマ、ハンガリア、テウトニア、アングリアの>各管区会議において、分別がありかつ有能な者らの中から四名の兄弟が、管区長および管区会議が開催される場所の院長と副院長とによる調査という形式で、あるいは一名が欠けるときは、二名の者による調査という形式で、管区会議によって選出されなければならない。その手順は、以下の通り。

上述の三名、あるいは一名が欠ける場合は、二名が、同じ家の中で、かつすべての者らの目の前で、一人ひとりの意向を別個に、かつ(他の者らから)幾分離れて調べ、忠実に書き留める。そして直ちに、かつ同じ場所で、諸兄弟が退出する前あるいは互いに話しはじめる前に、(この集会の)真中で、書き留められたものを公表する。そして管区会議の多数の支持を集めた者らが、裁決委員(107)と見なされる。同数となった場合には、意向の調査という同じ手順で、一名の者が管区会議によって選出されなければならない。管区会議が支持した者らが、裁決委員と見なされる。しかしこれでも意見が分かれた場合には、また別の者が選出されなければならない。そしてこの手続は、多数の支持が集められるまで次々と続けられる。

我々は、各々その修道院会議で選出された一名の補佐官を伴う諸修道院長と、普遍的説教者ら(108)とを、管区会議と呼ぶ。ただし普遍的説教者らは、総会が、あるいは管区長と管区会議の諸裁決委員とが承認した者らでなければならない。

<如何なる修道院長も、適法な理由がない限り、複数の諸兄弟を総会や管区会議に同行させてはならない。かつ、院長は、自分の会議の選挙に従って自分の補佐官を採用しなければならない。 

 

誓願を宣立してから一年後に(109)、誓願宣立者は弾劾と矯正に参加することができなければならない。

 

同じく、起訴状を総会ないしは管区会議に送付する修道院は、それぞれの項目について原告の数と氏名とを書き記さなければならない。ただしこれは、原告が(直接)見たり聞いたり事柄について起訴する場合に限る。何人も、伝聞によって告発してはならない。ただし、誰からその伝聞を聞いたのかを言う場合は、この限りではない。他の[兄弟]につい聞いた悪事を、いささかも報告してはならない。ただし、誰からその悪事を聞いたのかをいう場合は、この限りではない。

 

同じく、どの院長も毎年、修道院と一緒になって、各自の管区長および管区会議の諸裁決委員に、家の債務(に関する報告書)を書き送らなければならない。勿論、債務の事由を挙げること。

 

同じく、修道院による以外、如何なる請願も、管区会議に提出されてはならない。 管区会議による外は、如何なる請願も、総会に提出されてはならない。>