第10章 総長の選挙
1 上述の<八つの>管区の上述の管区長らは各々、管区会議において選出され、かつ他の者らから総長選挙の実施の権限を委任された二名の諸兄弟と共に、<また(これらの諸管区に)加えられた諸管区、すなわちイエロソリュミターナ、グレチア、ポローニア、ダチアの諸管区からの四名の管区長は各々、この同じ目的のために選出されたそれぞれの兄弟と共に(116)>総会に来なければならない。これらの者らは、聖霊降臨後の第二日に(117)招集された後、選挙が実施される管区の修道院長らとその地に居合わせる諸兄弟らとによって、一つの部屋に固く閉じ込められなければならない。こうして、これらの者らは、法規に適った様式で(118)総長が選出されるまで、決してその部屋から出ることはできず、また彼らに如何なる仕方によっても食物が給せられることがないようにしなければならない。
2 <更に我々は、このことが選挙人らによっても部屋の番人らによっても固く遵守されるものと定める。これに反する行動を勝手に取った者は、その行為それ自体からして破門され、より大きな大罪に見合った然るべき罰に服さなければならない。