第11章 選挙の様式(119)

選挙の様式は、次の通り。選挙人らが上記の仕方で閉じ込められたら、(選挙人らの)意向の尋問ないしは投票によって、選挙は実施されなければならない。このとき、管区長らの中で我らの修道会の会服を最も早く受けた三名の管区長が、一人ひとりの(選挙人の)意向を(皆から)少し離れて聴き、それを書き留めなければならない。 ただしそれは、同じ部屋の中で、かつ全員の目の前で行われなければならない。神の恵みに鼓吹されて、すべての者が一人の人物で意見の一致を見た場合、この者が総長と見なされなければならない。他方、賛否不同に別れた場合には、選挙すべき者ら全員の過半数の賛同を得た者が、この選挙とこの会則の効力によって、長と見なされなければならない(120)

 

選挙人らのある者あるいはある者らが来なかった場合でも、来臨した者らによって選挙は挙行されなければならない。かつこの選挙は常に、聖霊降臨の第四日の(121)会議が、前総長であれ新総長であれ、出席していようと欠席していようと、総長を持つように、実施されなければならない。なぜならこのとき始めて、会議は荘厳に開始され挙行されるからである。(会議が)頭を欠いていると判定されることのないようにしなければならない。

 

<我々は、総長の選挙に関して定められたこれらすべての事柄が異義なく、且つ確固として遵守されることを望み、かつ命じる。しかし敢えて強固に反対した者、あるいは更に敢えて背いた者は、破門された者、離教した者、我らの修道会の破壊者と見なされなければならない。そしてその者は、償いの済むまで、すべての者らとの交わりから完全に引き離され、より大きな大罪に相応しい然るべき罰に服さなければならない。

 

また、管区長らが裁決委員職に就いている年度内に総長の選挙が挙行される場合、各管区の選挙権を有する諸兄弟の中から一名の者が、各自の管区会議においてこの目的のために選出され、これらの管区長らと同じく裁決に参加を認められなければならないと、我々は定める。

 

裁決委員らがその任に就いている年度内に(総長の選挙が)挙行される場合、管区長らは、これらの裁決委員らと共同歩調を取り、かつ両者の裁決は共通としなければならない。>(122)