第12章 総会に出席する義務を有する者

更に我々は、次のように定める。すべての管区長が各自の補佐官を伴って、また総会の挙行される管区の普遍的説教者ら(123)がこの年に総会に出席しなければならない。また、その管区では、同じ年度内に別の会議を挙行する義務はない。