第13章 総長の死亡

聖ミカエルの祝日の前に総長が死亡した場合、総長が他界した場所に一層近い修道院長ないしは管区長は、速やかに、自分に一層近いパリの修道院ないしはボローニャの修道院に知らせなければならない。そして両修道院の内、最初に知らせを受けた修道院が、同じように、残りの諸修道院に知らせる義務を有する。すなわち、パリの修道院は、イスパニア、プロヴァンス、アングリア、テウトニアの諸管区に、ボローニャの修道院は、ハンガリアとローマ の諸管区、およびその他の通告可能な諸管区にできるだけ速く知らせなければならない(124)。他方、総長が上述の祝日の後に他界した場合でも、総長の逝去は通知され、その年開催予定の総会が延期されるようにしなければならない。しかし総会は、次の年に、前もって予定されていた場所で開催されなければならない。

 

総会は、毎年、パリとボローニャで交互に開催されなければならない(125)