第15章 管区長の選挙

管区あるいは国の長は、総会において、慎重な審査をした後で、総長と諸裁決委員とによって認証され、あるいは更迭されなければならないと、我々は定める。勿論、彼らを選出する権限は、管区会議に属している。

 

<我々は、総長が単独で管区長を認証できると、定める。>

 

管区長が死亡した場合あるいは更迭された場合、同管区に所属する各修道院から二名の兄弟が選出されなければならない。これらの諸兄弟は、それぞれの修道院長と共に、上に定められた様式に従って管区長選挙を挙行しなければならない。ただし、彼らは、総長選挙の場合と同じように、(一室に)閉じ込められる必要はない。

 

<同じく、管区長が死亡した場合あるいは更迭された場合、彼の代理を務める院長は、できるだけ早くかつ支障なく、選挙人らを召喚する義務を有する。この時、管区長が選出され、かつ管区会議が開催されなければならない。ただし管区会議が(管区長選挙会よりも)先に開催されてはならない。選挙すべき者らがこの時に選挙を行わなかった場合には、(総長を)充当する権限は、総長に帰属しなければならない(126)

 

同じく、管区長を選出する権限は、諸修道院長と、各修道院からこの目的のために選出された二名の兄弟とに属するものと、我々は望む。ただし(二名の兄弟の選出に当たっては)、支障なく行われるのであれば、各修道院に所属するすべての諸兄弟が召喚されることが望ましい(127)。>