第16章 管区長の権限

管区長は、自分の管区あるいは国で、総長と同様の権限を有していなければならない。総長が居合わせていない場合には、総長に対して払われるのと同じ敬意が、管区長に払われなければならない。

 

<同じく、管区長は、自分に委ねられた管区を視察するように心掛けなければならない。支障なく(視察を)行うことができなければ、自分の代理を任命することができなければならない。>(129)

管区長ないしは諸国の長は、教授に適しかつ短期間の内に統括責任者に相応しい適性を持つことが出来る者らがいるならば、その者らを勉学の盛んな地に派遣し、勉学をさせるように配慮しなければならない。彼らを受け入れた人らは、彼らを仕事に使役したり、本の管区に返したりしてはならない。ただし召喚された場合は、この限りではない。

 

<管区会議は、諸管区の長ないしは諸国の長が、諸裁決委員の助言を聞いた上で選定した所定の場所で、聖ミカエルの祝日に開催されなければならない。

 

他の会ないしは他の誓願に属する如何なる修道者も、また如何なる階級ないしは品位あるいは職業や生活にある俗人も、会議の機密事項や審議事項に何らかの仕方で関与することは許されない。

 

総会に関して述べられた事柄は、聖霊降臨後の第二日(129)に始められなければならない。>