第18章 視察官(135)

その次に、視察官らは、出席しているのなら口頭で、欠席しているのなら書面で、彼らが視察した者らについて報告しなければならない。すなわち、彼らが絶えず平和の内に過ごしているのか、粘り強く勉学に励んでいるか、説教に熱意を燃やしているか、彼らの評判はどうであるか、どのような成果があるか、衣食やその他の事柄において会則を遵守しつつ秩序を保っているかどうか。どこかに至らざるところをが見出された場合、関係する者は、これを聞いたら、自発的に立ち上がり、赦しを乞い、そして相応しい償いを謙って待ち望まなければならない。