第19章 視察官の選挙

<我々は、管区を視察するために四名の諸兄弟が、管区会議において上記の様式で選手されなければならない、と定める。彼らは、諸修道院長と諸兄弟の過失を聴取し、会憲とその家の規約とを変更することなしに、それらの過失を修正しなければならない。彼らは、どこにおいても各自の(然るべき)場所を占めなければならない。 ただし、彼らによってその矯正の職務が行使される会議においては、この限りではない。会議は三連日中に終了しなければならない。彼らは、何らかの重大かつ危険な事柄を見出した場合、それらが(既に)矯正されたものであっても、会議の大多数の証言と共に、総会に通告するように努めなければならない。しかし院長や博士を決して視察官に選出してはならない。>

 

今年度内に視察を行うべきであったのに、然るべく視察を行わなかった者らは、各自の罪を申し述べ、然るべき制裁に服さなければならない。その際、出席すべきであった欠席者と、罪を犯しながらも償いを行っていない者らとに、償いを書面で送付しなければならない(136)