第2章 管区会議の裁決委員

したがって上述の裁決委員らは、管区長と共に、すべての事柄を取り扱い、かつ、裁決しなければならない。裁決委員らが、これらの裁決において賛否同数に別れた場合、管区長が同意した判決が優勢であるとする。その他の判決については、多数の判決が優勢であるとする。