第20章 説教の適任者(137)

次に、説教に適していると任意の人から思われている者らと、各自の()長の許可と指令によって説教の職務を得ているが、まだ上級高位聖職者(138)ないしは会議の許可を得ていない者らとを、会議ないしは裁決委員らに推薦しなければならない。この問題と会議で提起されたその他の諸問題とのために指命された有能な者らは、彼ら全員および彼らと共に暮らしてきた諸兄弟とを個別かつ入念に吟味し、神が彼らに授けた説教の恵みについて、勉学について、修道生活について、そして愛の熱意について、また意図と抱負について粘り強く問わなければならない。そして彼らがこれらについて証言したなら、上級長上の同意と勧告の下に、より有益だと判断するところのものを裁可しなければならない。すなわち、彼ら諸兄弟が更に勉学に留まるべきか、より進歩した諸兄弟に付いて説教の訓練を受けるべきか、独力で説教の職務を行使するのに適しかつ有能であるか否か。