第21章 諸問題(139) 1 それから、個人的なことであれ共同体のことであれ、本修道会ないしは説教に関する諸問題を提起する必要のある者らは、一つひとつ整然と(それらの諸問題を)提起しなければならない。そしてそれらの諸問題のために指命された者らが(それらを)解決し決定できるよう、ある(一人の)兄弟がそれらの諸問題を説明しなければならない。ある者が立って発言をするとき、他の者が発言をしてはならない。 また退出するとき節度が保たれるよう、如何なる者も許可なく、かつ必要もないのに出ていってはならない。退出した者は、徘徊することなく、必要事が済んだなら速やかに戻ってこなければならない。(会議においては)現世的な事柄よりも霊的な事柄が優先されなければならないから、あるまじきことではあるが、諸兄弟の間に書籍やその他の財について不和が生じた場合には、それを会議で取り上げてはならない。かえって、この種の問題に精通した諸兄弟が選出されなければならない。そして彼らは、食事の後で、会議の外の適当な場所で、真理を求め、争いを止めさせ、諸兄弟の間に平和を回復しなければならない。
諸問題の解決と決定について、諸兄弟の矯正について、贖罪の様式について、そして説教と勉学のために派遣される説教者らと彼らの補佐官らとに関していつどこでどれだけの期間滞在すべきかについて、上級長上は、そのために指命された他の者らと共に措置しなければならない。彼らが聖霊の恵みの下に、命じたことはなんでも、会議は普遍的にかつ一致してそして誠実に受けいれなければならない。何人も不平を漏らしてはならない。何人も抗議してはならない。何人も反駁してはならない。
終わりに、一同で、信仰宣言と赦祷、(苦難を)耐え忍ぶ者らのための祝福、そして背教者らと逃亡者らに対する破門の呪詛が行われなければならない。2 <そしてこれらのことは、同じ形式で、管区会議においても遵守されなければならない。総長も諸管区長も、それぞれ特別かつ緊急で有益な理由がない限り、総会や管区会議の決議事項を変更してはならない。>