第22章 特別総会

同じく、特別総会は、諸管区長の過半数が請願した場合ないしは総長が適切と判断した場合を除いては、召集してはならない。(特別総会を)請願する諸管区は、請願する理由を書面に認めなければならない。総会は、これらの理由について、それらが充分であるか否かの判断をする権限はない。しかしそれらの理由は、会議の(開催)前に、諸兄弟がそれらの理由について協議できるよう、書面に認められなければならない。また、管区長は、管区会議によって選出された二名の兄弟と共に、上記の会議を開催する権限を有していなければならない。かつ、上記の会議は、(開催の)二年前に、予告されなければならない。ただし、用件が急を要する場合は、この限りではない。