第23章 修道院の設置
1
十二名未満で、かつ総会の許可もなく、院長と博士のいない修道院は、設置されてはならない。
2
<同じく、如何なる準修道院
(140)
も、管区長と管区会議の諸裁決委員の要請なくしては、決して認可さてはならない。また、この認可は、上記の者らが適切であると判断した場所でなければ、与えられない
(141)
。
3
同じく、我々は、本修道会に属する如何なる家も、三つの会議によって承認されない限り、ある管区から別の管区へと転属させてはならない
(142)
。>