第24章 修道院長の選挙

修道院長は、その所属する修道院在院者によって選出され、かつ必要と判断される場合は、管区長によって認証されれなければならない。また、管区長の許可がなければ別の修道院に所属する者を(院長に)選出する権限は持ち得ない。

 

<同じく、諸兄弟は、誓願宣立後一年立って、始めて修道院長選挙に参加を認められなければならない(143)。他方、別の管区から来た者は、派遣された家に一年滞在してから、修道院長選挙に参加を認められなければならない。

 

同じく、修道院長が死亡した場合あるいは更迭された場合、修道院は、その通知を受けてから1ヵ月以内に、選挙を実施しなければならない。さもなければ管区長が同修道院に対して、(新たな修道院)長を補任しなければならない。>(144)