第25章 副修道院長

他方、修道院長は、分別のある諸兄弟の助言を得て、副修道院長を指命しなければならない。副修道院長の職務は、修道院の監督と世話をすること、および過失を犯した者らを矯正すること、また、院長が彼に割り当てたないしは許可した事柄に従事することでなければならない。副修道院長は、毎日の告白集会で弾劾されてはならない。ただし、何らかのより重大な過失のために、院長の判断に従って告発される場合は、この限りではない。