第27章 観想修道女の世話の拒否 1 聖霊の力と破門の罰の下に、我々は次のことを固く禁止する。我ら諸兄弟の何人も、今後、観想修道女らあるいはその他如何なる婦人らであれ、彼女らの世話や監督を、我ら諸兄弟が担当するようにさせたり、あるいは(自ら)努めたり施したりしてはならない。これに反する行動を取った者がいれば、その者は、より大きな大罪に見合った然るべき罰に服さなければならない。
2 更に我々は、今後、ある者が他の者に剃髪を施したり、着衣させたり、あるいは他の者の誓願宣立を受理することを禁止する(146)。
3 同じく、諸々の霊魂の世話が付随する諸教会を受け取ってはならない。また、あまり多くのミサを引き受けてはならない。