第28章 修学生の指導者

修学生らに対しては注意深い配慮が必要であるから、彼らにはある特別の兄弟がいなければならない。この兄弟の許可がなければ、彼らは、備忘録(147)を取ってはならないし、諸講義を聴いてはならない。この兄弟が、彼らの勉学に関して、矯正すべきことを見出した場合には、(それを)矯正し、かつ(自分の)力を超える場合には、長上に委ねなければならない。

たとい彼らが、暫時、閲覧しなければならないものであっても、異教徒の本や哲学者の本で勉学をしてはならない。彼らは、世俗の諸学問や、いわゆる自由学芸さえも学んではならない。ただしある者らに対して、総長ないしは総会が別段に特免を与えた場合は、この限りではない。また、若い者らもその他の者らも、神学書だけを読まなければならない(148)

 

<どの管区も、勉学に派遣された自分の諸兄弟に、少なくとも三冊の神学の書物を、すなわち聖書と命題集と歴史書とを支給する義務を有する。かつ、勉学に派遣された諸兄弟は、歴史書と命題集および(聖書)本文とその標註の勉学に特別に励み、またそれを志さなければならない(149)

 

主日と特別の祭日には、筆記を慎まなければならない。

 

兄弟がある管区から他の管区に、(学生)指導のために派遣される場合、その者は、自分の諸註解書と聖書および雑記帳を持参していかなければならない。しかし派遣されはするが、(学生)指導が目的でない場合は、その者は、聖書と雑記帳だけを所持していかなければならない。(派遣された者が)途中で死亡するようなことがあった場合、派遣先の修道院が、彼のためにミサと詩編を捧げなければならない。かつ、彼の所持していた本は、同修道院に帰属しなければならない。()管区からは、三名の兄弟のみがパリの研究所(150)に派遣されなければならない。>