第29章 修学生の特免(151)

勉学に励む者らに対しては、彼らが(何らかの)職務あるいはその他のことによって勉学を中断されないよう、あるいは妨げられないよう、長上によって免除が与えられなければならない。

また、修学生の指導者が必要と判断した場合、討論の後あるいは晩課の後、あるいはその他の時でも、修学生らに時間の余裕があるときに疑問や質問を提出するために、指導者の臨席の下に会合できるような特別の部屋が定められなければならない。一人が質問し、あるいは提案しているとき、他の者らは黙っていなければならない。ある者が無作法にあるいは乱暴にあるいは傲慢に質問をし、あるいは反対し、あるいは応え、躓きを与えた場合、彼らの司会を務める者は直ちにその者を叱らなければならない。

個室(152)は、すべての修学生に与えられてはならない。彼らの指導者が有益であると判断する者らに割り当てられなければならない。勉学において実りの無い者が発見された場合、その者の個室は、他の者に与えられなければならない。そして彼は、別の職務に従事しなければならない。望む者らはこの個室の中で、勉学のために読書をし、著述し、祈り、眠り、更に夜から明け方まで徹夜することができる。