第3章 これらの裁決委員らの権限
それら四名の裁決委員らは、管区長の告白した過失あるいは告発された過失を、管区会議において諸兄弟の面前で聞き、これを正し、彼に償いを科さなければならない。しかし、これはあるまじきことであるが、その者が懲りなかった場合には、総会
(
の開催
)
まで、その者の
(
管区長の
)
長上職を停止し、彼の代りに管区会議の開催地の長を立てなければならない。そして共同で封緘された書面によって、彼の過失を総会に報告しなければならない。