第31章 説教者

<何人も、神学を三年間聴講する以前に、普遍的説教者になってはならないと、我々は定める。>

 

しかし、説教によって醜聞を生じさせる恐れのない場合には、神学を一年間受講した者らに、説教()の行使を許可することができる。

 

有能な者らが、説教のために外に出なければならない場合、院長は、彼らの品行と品位に相応しいと判断するところに従って、彼らのために補佐官を与えなければならない。彼らが祝福を受けて外に出たなら、何処においても、自分と他の人々の救いを得ることを希求する人として、誠実かつ敬虔に身を持さなければならない。そして福音の人として、自ら救い主のみ跡に従いつつ、神と共にあるいは神について、自分自身と共にあるいは隣人らと共に語り、疑わしい者らとの親交を避けなければならない。

また、既述の説教の職務を遂行するために外に出た者らは、あるいはその他の理由で旅をする者らは、金や銀、金銭や贈物を受け取ったり携帯したりしてはならない。ただし、食物や衣服、必要な機器や書籍は除く。

説教職(155)や勉学に派遣されたすべての者らは、世俗の事柄の配慮や管理を一切行ってはならない。それは彼らが、自分らに課せられた霊的事柄の奉仕職をより自由にそしてより良く遂行することができるようにするためである。ただし、日常の必要事に携わらねばならないときに、必要物を手に入れてくれる別の人がいない場合は、この限りではない。

<信仰に関する問題のためでなければ、訴訟 裁判に加わってはならない。>(156)