第33章 説教による躓き

我ら諸兄弟は、各自の説教に中で口を天に向けて(159)、修道者や聖職者らに躓きを与えないように注意しなければならない。かえって我ら諸兄弟は、彼らの中に見出した矯正すべき諸点を、嘆願しつつ、父親のように別個に正すよう、配慮しなければならない(160)

 

<二十五歳未満の者は何人も、囲いの外で、あるいは 兄弟の仲間内の外で、説教の職務を委ねられてはならない。

 

我ら諸兄弟は、各自の説教において、家のためあるいは特定の人のために金銭を与えたり、集めたりするよう(聴衆に)要望してはならないと、我々は定める。>