第34章 旅行者

旅路にある説教者ないしは旅行者は、知っている限りかつ出来る限りで、聖務日課を唱え、宿泊先の教会の聖務日課で満足しなければならない。そして共に生活する人々の流儀に従って、諸司教や諸長上あるいはその他の人々の許で、聖務日課を行い、あるいは聴かなければならない。

 

<礼拝を行う場合、我々は宿泊先の人々の習慣に合わせなければならない。>

 

旅する諸兄弟は(161)、証明書を持参し、また宿泊先の修道院で過失を行った場合は、同所で矯正を受けなければならない。

 

<院長は、到着した院長を敬わなければならない。宿泊者は、(宿泊先の)院長の助言なしに、町を徘徊してはならない、あるいは町で暇取ってはならない。>

 

本会の古参者が、道中の長とならなければならない。ただし、説教者に追従する場合、あるいは(諸兄弟が)外出するとき、長上が彼らに別段の命令を出した場合は、この限りではない。

 

補佐官が説教者に与えられなければならない。補佐官は、彼を自分の上場と見なし、万事に付けて(162)彼に従わなければならない(163)

 

小さき兄弟らは(164)、我ら(諸兄弟)と同様に、愛想よく丁重に受け入れられなければならない。そして家の資力の許す限りで、愛情と誠実さもって彼らに必要なものを供さなければならない。

 

<諸兄弟の何人も、総長ないしは総会の許可がなければ、修道会本部に行ってはならない。その代わりに伝令が、そこにいる諸兄弟の許に派遣されなければならない。あるいは代理を務めたいと願う俗人がいる場合には、彼を派遣しなければならない。

ただし、派遣された伝令や俗人は、我々によってではなく、自らの責任でことを行っているように(部外者に)見られなければならない。

 

諸兄弟は、婦人らから贈物をもらったり与えたりしてはならない。まして聴罪師にいたっては、なおさらのことである。>

10 我ら諸兄弟は、各自の説教において、家のためあるいは特定の人のために金銭を与えたり、集めたりするよう(聴衆に)要望してはならないと、我々は定める(165)

11 同じく、何人も、家の経費で書籍を書いてもらってはならない。ただし、共同の利益のためであれば、この限りではない(166)

12 主日と特別の祭日には、筆記を慎まなければならない(167)

13 同じく、我々は、主日に石を運び木を集める、あるいはその他これに類する肉体労働が行われることを禁止する(168)

14 如何なる修道院長も、適法な理由がない限り、複数の諸兄弟を総会や管区会議に同行させてはならない。かつ、院長は、自分の会議の選挙に従って自分の補佐官を採用しなければならない(169)

15 同じく、以後、何人も、各自の会議で承認されなかった請願を諸裁決委員に提出してはならない(170)

16 同じく、修道院による以外、如何なる請願も管区会議に提出されてはならない。管区会議による以外、如何なる請願も総会に提出されてはならない(171)