第35章 建築物 1 我ら諸兄弟は、中庸を得た質素な家を持たなければならない。家の壁は、屋根裏の階(172)を除いて、高さにして十二歩を越えてはならない。かつそれは、屋根裏の階を含めて二十歩でなければならない。教会は、三十歩でなければならない。また、聖歌隊席と香部屋の上を除いて、石造の円天上を造ってはならない。<爾後、違反する者があれは、その者は、より大きな大罪の罰に服さなければならない(173)。
2 同じく、すべての修道院において、より分別のある者らの中から三名の諸兄弟を選出し、彼らの助言を得なければ建築物を建ててはならないようにしなければならない。
3 諸兄弟は、他人の財産や金銭の管理者および信託受益者(174)になってはならない。(ただし)諸兄弟は、受託販売者(175)になることができる。
4 同じく、何人も、家(176)の財産で、書籍を書いてもらってはならない。ただし、共同の利益のためであれば、この限りではない(177)。
5 同じく、我々は、主日に石を運び木を集める、あるいはその他これに類する肉体労働が行われることを禁止する(178)。>