第36章 記念日 1 聖ディオニュシウスの祝日から待降節まで、諸兄弟の記念として、聖職者は(一つの)詩編を、司祭は三つのミサを、平修士らはPater nosterを五十回唱えなければならない。
2 どの兄弟も、各自の修道院で死去した兄弟のために、同様に行わなければならない。
3 同様のことが、総長のためであれば本修道会全体によって、亡くなった管区長のためであれば当該管区の所属者らによって、行われなければならない。
4 視察官が視察中に死亡した場合には、彼が視察しなければならない諸々の家によって、その視察官のために同じことが行われなければならない。また、総会裁決委員らや管区長ら、あるいはその他の諸兄弟(179)や彼らの補佐官らが、(総会の)途上で死亡した場合、死亡した総長のためにしなければならないのと同じことが、彼らのために為されなければならない。
5 同じく、各管区において、当該管区の死亡した兄弟のために、各司祭は一つのミサを挙行し、各修道院は共同で一つのミサを挙行し、かつその他の者らは七つの詩編を唱えなければならない。
6 父と母の記念日は、聖マリアのおん清めの(祝日の)三日後に、恩人と親類の記念日は、同じく聖マリアの誕生の(祝日の)三日後に行われなければならない。(180)