第37章 我ら助修士の規則(181) 1 我ら助修士らは、参事会員らと同じ時刻に起床し、同じように礼拝しなければならない。彼らは、朝課のために起床したら、Pater noster と Credo in Deum を唱えなければならない。一時課の前と終課の後にも、これが為されなければならない。朝課において Pater noster と Credo in Deum を唱えたら、身を起こし、Domine, labia mea aperies などと Deus, in adiutorium など、および Gloria Patri などを唱えなければならない。 就業日の朝課では、彼らは Pater noster を二十八回唱え、すべての(時課の)終わりに Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison と Pater noster を唱えなければならない。これが唱えられたら Per Dominum などを付け加え、次にBenedicamus Dominoなどを唱えなければならない。九つの朗読の祝日のときには、Pater noster を四十回唱えなければならない。また、他の時課では、Pater noster を七回唱え、晩課では十四回唱えなければならない。
彼らは、Pretiosa
の代りに Pater noster を三回唱え、食前の祈りとして Pater noster と Gloria Patri をなどを唱え、食後の感謝として Pater noster を三回および Gloria Patri など、あるいはこれを知っている者らは Miserere mei Deus を唱えなければならない。かつ、以上のことはすべて、教会内および(その他)何処においても、静粛に行われなければならない。2 いま詩編集を所持している助修士らは、(今後)二年間だけそれを保持することができる。爾後、我々は、彼らに他の詩編集を与えるものとする。
3 彼らは、無袖外套を除いて、参事会員と同じ衣服を着用しなければならない。ただし彼らは、無袖外套の代りに、長く幅の広い無袖肩衣を着用しなければならない。この無袖肩衣は、貫頭衣のように白色であってはならない。彼らは、参事会員の無袖肩衣の寸法と形に合わせて、灰色の短い無袖肩衣を着用しなければならない。 断食、食事、節制、罪、その他のすべての事柄に関しては、参事会員の規則に書き記された通りに、身を持さなければならない。しかし労働においては、長上は、彼らに免除を与えることができる。
4 <同じく、如何なる助修士も、参事会員になってはならない。また、勉学という理由で、勝手に書籍に没頭してはならない。
5 同じく、管区長は、助修士らを受け入れる場合、彼らが着衣する修道院以外で受け入れてはならない。兄弟たる助修士らは、聖職者ないしは(他の)助修士と一緒でなければ、単独で家の外に行ってはならない。
6 我々は、宵の日課であれ昼の日課であれ、全聖務日課を確認し、すべての者らによって一様に遵守されることを望む。かつ我々は、爾後、何ごとかを変更することは、何人にも許されないものと望む(182)。