第4章 管区長の代理を務める者
1
<管区長が死亡した場合あるいは更迭された場合には、次年度の管区会議の開催地の修道院長が、同管区の長が選出され認証されるまで、彼の代りをするものと、我々は定める。>
(110)
1
a
管区長が不在となり、かつその代理職が別の者に委託されなかった場合、
(
前項と同じ
)
同じ長が、管区会議の裁決委員らと共に、管区会議を開催しなければならない。
2
更に管区長は常に、管区会議において、自分の裁決委員らと共に、次回の会議の開催地を決めなければならない。