第5章 総会裁決委員の選挙

上述の<八つの>管区の()会議において、二年おきに、より有能な者らの中から、総会裁決委員となるべき者を(一名)選出しなければならないと、我々は定める。また、総会裁決委員のために相応しい補佐官が、管区長と(管区会議の)諸裁決委員にとによって任命されなければならない。総会裁決委員がこの(二年の)間に逝去した場合、あるいは何らかの仕方で障害を受け総会に参加できなくなった場合、この補佐官は、その職権によって総会裁決委員の代りに、裁決委員と見なされなければならない。

 

<四つの管区、すなわち、イエロソリュミターナ、グレチア、ポローニア、ダチアの諸管区は毎年、各総会において裁決委員を有するものと、我々は定める。>

しかし第三年目には、<十二の>管区の管区長らは、総会を開催しなければならない。

 

同じく、管区会議の裁決委員らは、総会に赴く管区長に補佐官を与えなければならないと、我々は定める。