第6章 損害の回避

我々は、聖霊の力と従順の効力とによって次のことを定め、かつ破門の威嚇の下に明白に禁止する。すなわち、諸管区長は諸裁決委員兄弟に対して、また、諸裁決委員兄弟は諸管区長に対して、敢えて何らかの損害をもたらしてはならない。また、彼らがそうしようと試みた場合、そのことに関して何人も、勝手に彼らに従ってはならないと、我々は同じ明白さをもって禁止する(111)

 

更に、諸会則の増加を避けるため、今後、連続する二つの会議によって承認されなければ、何事も定められないと、我々は定める。そして(それらに)直接続く第三回目の会議において、その第三回目の会議の開催場所がどこであれ、諸管区長あるいは諸裁決委員によって、始めてそれは認証され、あるいは破棄される(112)