第7章 総会の裁決委員

しかし、<(始めの)二年は>それらの<十二名の>裁決委員らが、<そして第三年目は十二名の管区長らが>総長と共にすべてのことを裁決し、決定し、審議しなければならない。

 

総長が不在となった場合でも、上述の裁決委員らは、自分らの裁決の作業を執行できる(113)。裁決委員らが、賛否同数に割れた場合、総長が賛同した者らの判決が優勢であるとする。賛否不同に割れた場合には、多数の者らの判決が勝ったものとする。総長の参加によって、賛否同数となった場合、管区(会議)の裁決委員の選出のために定められた規定に従って一名の者が選出されなければならない。

 

上述の者らが、何らかの理由によって会議に来ることを妨げられ、全員が集まらなかった場合、来ることのできた者らが、総長と共に、すべての事柄を扱わなければならない。総長が不在となった場合でも、上述の裁決委員らは、自分らの裁決の作業を執行できる。全員一致の同意が一つの判決に与えられなかった場合、上に定められた手続が守られなければならない。