第8章 裁決委員の権限 1 これらの裁決委員らは、総長の過失を矯正し、あるいは彼を解任する全き権限を有している。かつ彼らの判決は、これらの事柄にのいてもその他の事柄においても、不可侵のものとして遵守されなければならない。したがって何人も、彼らの判決について上訴することは許されない。上訴した場合、その上訴は取るに足らないものであり、無効なものである見なされなければならない。
2 <我々は、我らの修道会で上訴を行なうことを、破門の威嚇の下に絶対に禁止する。なぜなら我々は(会議に)集まるのは、争うためではなく、かえって諸々の罪科を矯正するためだからである。>(114)