第9章 総長の過失の矯正

上記の裁決委員らは、総長の過失を特に自分らの間で矯正し、修正しなければならない。

 

総長が、解任されなければならないほどの重大な過失に陥った場合、裁決委員らは、無秩序にまた好い加減に措置してはならない。かえって最大限の注意深さと、慎重この上もない調査によって措置しなければならない。総長は、許容すれば本修道会の大きな躓きとならざるをえない犯罪(115)ないしは犯罪に類する罪による他は、罷免されてはならない。ただしそれは、総長が適法に自分の非を認めた場合あるいは告白した場合、ないしは、本修道会の解体と破壊をもたらす程にはなはだしく怠惰であり、無用かつふしだらである場合に限られる。かつその場合、総長が、罷免される前に、自ら総長職を退き、品位ある生活を送れる場所を選ぶように、裁決委員らによって仕向けられなければならない。

 

総長が死亡した場合あるいは総長職を離任した場合、上述の諸管区の諸長は、総長が選出されるまで、あらゆる事柄において、総長の全き権限を保持していなければならない。そしてすべての者らは、これらの管区長らを総長に見立てて、従う義務を有する。(総長が選出されるまでの)その間に、ある事柄に関して管区長らが意見の一致を見なかった場合、多数の者らの判決が勝ったものとする。また、賛否同数となった場合、管区長らは、総長選挙において投票権を持つ諸兄弟の中から一名を取り、彼の賛同した方に堅固な執行権があるものとしなければならない。管区長らがこれでも合意を得なかった場合には、更にもう一人の者が選出されなければならない。これは、多数決が決するまで次々と続けられなければならない。

 

<更に我々は、何人も総長選挙の前に、本修道会の規定に関して何らかの変更を敢行してはならないと、聖霊の力において定める。>