17 しかしながら、目下の朗読は、諸々の誓いの諸々の多様性を含んでいます。実際、誓いを立てる人が男であるなら、彼は、自分の諸々の誓いにおいて自由であると言われ、いかなるものにも服従しません[1]。しかし、もしも女が誓うなら、もしも彼女が自分の父の家の中にいるなら、彼女の誓いは、父の意思に掛かっています。そして、もしも彼が拒否したなら、彼女は自由にされます。しかしもしも彼が拒否しなかったなら、彼自身も娘も(その誓いに)拘束されます。しかし、父が拒否しなかった後で、(彼女が)誓いを果たさなかったなら、娘の罪は彼女に残ります。しかし夫に対しても、同じように識別されます:すなわち、もしも夫の家の中で妻が何らかの誓いをし、(それを)聞いた夫が拒否しなかったなら、彼は妻とともにその誓いの責任者になります。しかし、もしも彼が拒否したなら、妻も夫も自由です。とはいえ、両人とも黙っていたら、既に私たちが申したように、両人とも責任を持つと見なされます[2]。それらの事柄が、(目下の箇所に)書き記されている事柄です。



[1] Nb.30,3s.

[2] Cf.Nb.30,5,12.両人とは、拒絶せずに黙っていた「父」と「夫」をさす。

 

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