鎌倉手帳(寺社散策)
永仁の徳政令
〜北条貞時の政策〜

「徳政令」というのは、簡単にいうと、債権・債務の破棄を命じた法令。
1297年(永仁5年)、九代執権北条貞時は、貧窮に苦しむ御家人救済のために「永仁の徳政令」を発布した。
これが、我が国最初の「徳政令」ともいわれている。 |
〜永仁の徳政令の主な内容〜
| ○ |
既に売却し、または、質流れした所領は元の領主が領有すること。つまり、無償で返還して元に戻すということ。
ただし、幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地(買得安堵の土地)や領有後20年を経過した土地は返還しなくてよい。 |
| ○ |
越訴(おっそ)を禁止する。
越訴とは、裁判で負けた者が再審請求すること。 |
| ○ |
債権債務の争いに関する裁判申立てを受理しない。 |
| ○ |
御家人でない者の買得地については、年限に関係なく元の領主が領有すること。 |
| これらの規定は、御家人の困窮を一時的にはしのげたかもしれないが、かえって金融の道が閉ざされ、幕府の信用も失い失敗に終わっている。 |
北条貞時の発した永仁の徳政令(okadoのブログ)

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