鎌倉手帳(寺社散策)


永仁の徳政令
〜北条貞時の政策〜


編集:岡戸事務所
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 「徳政令」というのは、簡単にいうと、債権・債務の破棄を命じた法令。
 1297年(永仁5年)、九代執権北条貞時は、貧窮に苦しむ御家人救済のために「永仁の徳政令」を発布した。
 これが、我が国最初の「徳政令」ともいわれている。


〜永仁の徳政令の主な内容〜

 御家人の所領売却や質入れを禁止した。
 既に売却し、または、質流れした所領は元の領主が領有すること。つまり、無償で返還して元に戻すということ。
 ただし、幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地(買得安堵の土地)や領有後20年を経過した土地は返還しなくてよい。

 越訴(おっそ)を禁止する。
 越訴とは、裁判で負けた者が再審請求すること。
 債権債務の争いに関する裁判申立てを受理しない。

 御家人でない者の買得地については、年限に関係なく元の領主が領有すること。


 これらの規定は、御家人の困窮を一時的にはしのげたかもしれないが、かえって金融の道が閉ざされ、幕府の信用も失い失敗に終わっている。


北条貞時の発した永仁の徳政令(okadoのブログ)








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