御成敗式目の概要
大犯三箇条(たいぼんさんかじょう)
御成敗式目によって守護の権限が成文化されている。
守護の権限は、@大番催促(おおばんさいそく)、A謀反人の逮捕、B殺害人の逮捕。大番催促とは、鎌倉の警護に当たる御家人の振り分け。 |
不易の法
| 源頼朝、頼家、実朝の源氏三代と北条政子の時代に、幕府から与えられた所領は、旧知行者が訴訟を起こしても改められない。 |
知行年紀法
| 20年を越えて継続して知行してきた所領は、知行するに至った事情の如何を問わず、知行権を保証する。 |
悔返し権
| 親などがいったん譲与した所領を取り戻す権利。子孫の死後や女子・外戚への譲与にも悔返し権が認められていた。 |
| 御成敗式目の制定以後、式目の不備や補充をした「式目追加」あるいは「追加法」と称される法令が発布されている。 |
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